患者さんから希望があったので、初めて「英文薬剤証明書」を作成しました。
と言っても、テンプレートがあって、患者さんの名前とか、薬の成分名を英語で記入するだけなんですけど、慣れない作業で疲れました。
海外旅行等の短期渡航に関しては、「処方せんの写し」や「英文の薬剤証明書」
など、自己の疾患治療のための薬剤を、携行する必要があることを証明する書
類であればよいので、現在服用している薬剤の一般名、剤型、含有量、数量、
病名又は症状等が明記されていることが必要ということです。
実際に注意を要する薬剤は向精神薬と麻薬で、かぜ薬、頭痛薬や下痢止めなど、
日常的に服用している医薬品を必要最小限携行することに問題ないようです。
向精神薬の書類所持の義務については個別に総量上限がありますので、
可能なかぎり医師が発行した英文の証明書を持参すれば、出入国時の無用なト
ラブルも避けられるようです。
それぞれの国で事情が異なるようです。詳しいことは、各国の日本大使館などのホームページなど
で確認するのが無難のようです。
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